「 住民投票制度は、06年に制定された自治基本条例の中に位置づけられています。自治基本条例は、市民自治の確立をめざし定められたものであり、その案文については多くの市民と議論しながら進められてきました。その前文には「私たち市民は、私たち自身が、地域社会の抱える課題を解決する主体であることを改めて確認するとともに、信託した市政が、私たちの意思を反映して行われるよう、その運営に主体的に参加し、また、国や神奈川県と対等な立場で相互協力の関係に立って、自律的運営を図り、自治体としての自立を確保する必要があります。」と記されています。
<自治を進める条例か?>
しかし、今回提案された住民投票制度は、市民の発議は有権者の1/10。11万人以上の署名を集めなければならないという壁があります。それに比べ、議員は1/12の6人、市長にいたっては1人で発議できるものとなっています。大きな問題として、事前にこのテーマで住民投票の署名を集めてもよいものかどうか、市長の判断を仰がなくてはならないことが規定されており、これが前文に示された住民自治と一致するものであるかどうか、比べてみれば明らかです。
市民に充分周知されていないことも課題です。この条例を使うべき市民間の議論こそ重視されなくてはなりませんでした。
神奈川ネットワーク運動は、市民社会、市民自治を最大のテーマとして取り組んできました。
私たちが住み暮らすまちのあり方は市民が決める自治社会をめざして、これからも取り組んでいきます。