「食料供給困難事態対策法」令和6年の通常国会で成立
この法案については、農林水産省のHPには次のような説明があります。
近年の世界的な食料需給の変化と生産の不安定化により、食料供給が大幅に減少するリスクが高まる中、食料供給が減少し、国民生活・国民経済に影響が生じる事態を防止するため、「食料供給困難事態対策法」が令和6年の通常国会で成立しました。
食料が大幅に減少する兆候の段階から、最低限必要な範囲で一定規模以上の事業者(出荷販売業者、輸入業者、生産者等)に、供給確保の要請を行うとしています。
この要請を行っても、食料供給が大幅に減少し、国民生活に支障が生じる場合、一定規模以上の者に対し、出荷販売や輸入に関する計画の作成・届出の指示を行います。それでも事態の解消が困難と見込まれる場合、一定規模以上の担い手に生産に関する計画の作成・届出の指示を行うこととしています。
しかし、国からの計画の作成・届出の指示に対して、届出を行わなかった場合に20万円以下の罰金を規定しています。
この法律については、様々な疑問が残ります。
困難事態とは、どのような事態をいうのかというと、「供給量が平時の二割以上減、ひとり一日当たりの供給熱量が現在の接種熱量である1,850kcalを下回る場合」としています。
また、「現在は生産していないが生産できる見込みがある者に対して指示するとなっており、供給確保のために最低限必要な範囲で一定規模以上の生産能力を有する担い手に限定して指示する」としています。
食料供給困難時とはいえ、国によるこのような統制は農業生産者の自由を奪うものにならないか。
国民に知らされないところで、法案が可決されているところも気になります。もう通ってしまった法案とはいえ、行方を注視していきます。