公文書管理 川崎では

国では、文書隠しや改ざんなど公文書管理が問題となっています。川崎市ではどうなっているのでしょうか。2011年に定められた国の公文書管理法にのっとり地方自治体は適正に管理する義務を負っています。現在、公文書管理条例をもつ地方自治体は全国で19に過ぎず、神奈川県では相模原市と藤沢市のみです。

市役所内で作成された公文書は、必要期間保存した後は速やかに廃棄され、歴史的文化的価値のある公文書や資料は川崎市公文書館に保存され、保存期間が過ぎた公文書は文書主管課長が廃棄の決定をします。

宮前区選出渡辺あつ子市議は、2016年12月に「川崎市公文書館の公文書保管の流れ」について議会質問し、川崎市は「公文書管理規則に基づき、適正に行っている。保存期間については、管理ルールを設け、法に合致している」との答弁でした。

渡辺市議は「文書の廃棄についても何が廃棄されたのか市民の目に触れるように」また、公文書管理条例の必要性を聞き、「システムの構築をすすめるように」との要望をしました。公文書の管理について新たなシステムを作ることは、行政にとっては大変な労力と費用がかかるとのことですが、公文書などの情報は市民のものであり、監視の目を常に持つことが必要です。