安保法制廃止 野党共闘アピール

5月15日 川崎区の稲毛公園にて、市民活動団体と、野党共闘で安保法制廃止アピール行動を行いました。今回、野党として神奈川ネットのほか、民進党、共産党、生活の党となかまたち、緑の党、社民党が参加。川崎駅周辺をデモ行進 500人ほどが参加しました。

「明日の自由を守る若手弁護士の会」 武井由紀子さんが、「自分は政治にそれほど興味がなかったが、憲法カフェの活動で、政治に関心をもち活動をせざるを得なくなった。与党は、憲法改正にむけてちゃくちゃくと準備している。一緒に闘いましょう」という力強いスピーチではじまりました。

憲法では、第13条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民のけんりについては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定され、憲法学者の木村草太氏は、「この規定により、国民の命を守るため、区には最大の

稲毛公園から川崎駅周辺をデモ行進

努力をしなければならない。よって守るための実行部隊である自衛隊は9条に何ら違反しない。9条第1項は、国際紛争のために戦争や武力の行使はしない。第2項では、陸海空軍その他の戦力を保持しない。とあり、第13条に基づく自衛隊の実力行使はあくまでも日本国民を守るためであり、9条の戦力や武力に反しない。」と解説しています。

 

武井由紀子氏の憲法の解説では、「与党は「緊急事態条項」を規定しようとしているが、これが何より危ない。緊急事態条項とは「内閣は法律と同一の効力を有する政令」で、これが成立してしまうと、内閣が国会を通さずに、なんでもできる権力をもつことになり、政府与党は、熊本地震などの災害のために緊急に発動する必要性を説いているが、災害時の構えは、各地方自治体に権限があればよいこと。ドイツのワイマール憲法に、これと似通った規定があったため、ヒットラーが権力を振るえたとのことです。

私たちは、憲法についてもっとよく知り、「国を取り巻く情勢が代わっているから、国を守るためには現在の憲法は改正せざるを得ない」という理論に対して、反論する力を持つことが必要です。